大審院

保険金詐取目的の放火と詐欺の罪数

大判 昭和5年12月12日 ・ 刑集9巻893頁

併合罪

裁判年月日
1930-12-12
事件番号
昭和5(れ)1729
出典
刑集9巻893頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

保険金を騙取する目的で、自己の現住建造物 (住宅) に放火して焼燬し、出火原因を偽って火災保険金の支払を受けた事案。大審院は、現住建造物等放火罪と詐欺罪を、放火が詐欺の手段として罪質上通常用いられる関係になく手段結果の通常性を欠くとして、牽連犯ではなく併合罪とした。

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