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大審院

偽証罪と主観説

大判 大正3年4月29日

記憶反対説の代表判例

裁判年月日
1914-04-29

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

証人が法律により宣誓したうえで陳述する偽証罪 (刑法 169 条) における「虚偽 の陳述」 の意義について、主観説 (記憶反対説) と客観説 (真実反対説) の対立 が争われた事案。大審院は、「虚偽の陳述」 とは 証人の記憶に反する陳述 を いうとして 主観説 (記憶反対説) を採用した。 (a) 主観説の意義: 証人がその記憶に反する事項を陳述すれば、たとえ陳述 内容が客観的事実と一致していたとしても偽証罪が成立する。逆に、客観的事実 に反する陳述であっても、それが証人の記憶通りであれば偽証罪は成立しない。 (b) 教唆犯への射程: 偽証教唆罪 (刑法 169 条 + 61 条) の成立についても 同様で、教唆者において証人の陳述がその記憶に反することを知るをもって足り、 客観的真実との合致は罪責に影響しない。 (c) 保護法益: 偽証罪の保護法益は国の審判作用 (裁判の適正な運営) であり、 証人の主観的な記憶に反する陳述は、その内容の真偽にかかわらず審判の適正を 害する抽象的危険を生じさせるから、主観説に立つことが妥当とされる。 本判決は、その後の判例 (東京高判昭和34年6月29日等) によって繰り返し維持 されている偽証罪の確立した判例法理の起点となる判例。司法試験対策で偽証罪 (169 条) の「虚偽の陳述」 概念 (主観説・記憶反対説) の代表判例。

関連条文

関連論点

  • 刑法各論

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ソース