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大審院

債権譲渡の承諾の相手方

大判 大正6年10月2日

譲渡人・譲受人いずれでも可

裁判年月日
1917-10-02

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

A から B、B から C へと債権が順次譲渡された事案で、債務者が B (譲渡人) に 対してのみ債権譲渡を承諾し、その後 C (譲受人) からの請求を拒んだ。大審院 は、民法 467 条 1 項の承諾は債権譲渡の事実を認識する旨の意思表示であって、 その相手方が譲渡人と譲受人のいずれであるかを問わず、債務者が承諾をすれば 譲受人は債権譲渡を債務者に対抗できるとした。

関連条文

関連論点

  • 債権譲渡

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ソース