大審院
債権譲渡の承諾の相手方
大判 大正6年10月2日
譲渡人・譲受人いずれでも可
- 裁判年月日
- 1917-10-02
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
A から B、B から C へと債権が順次譲渡された事案で、債務者が B (譲渡人) に 対してのみ債権譲渡を承諾し、その後 C (譲受人) からの請求を拒んだ。大審院 は、民法 467 条 1 項の承諾は債権譲渡の事実を認識する旨の意思表示であって、 その相手方が譲渡人と譲受人のいずれであるかを問わず、債務者が承諾をすれば 譲受人は債権譲渡を債務者に対抗できるとした。
関連条文
関連論点
- 債権譲渡