大審院
建具類の建造物一部性
大判 大正8年5月13日
雨戸・板戸) (大8.5.13
- 裁判年月日
- 1919-05-13
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
放火罪 (刑法 108 条・109 条) の客体である「建造物」の一部性に関する戦前大審院判例。 家屋に建付けられた雨戸・板戸・襖・障子等の建具類について、 毀損することなく自由に取り外し得る装置である場合は、 家屋 (建造物) の一部を構成しないと判示した。 建造物に付属する物が建造物の一部と認められるためには、 毀損しなければ取り外せない状態にあることを要するとの判断基準を示したもの。 本問のように、畳・建具など毀損せず容易に取り外せる物のみを焼損しても、 当該物は建造物の一部に当たらないため建造物放火既遂罪の成立を基礎づけないとの帰結に正面から対応する、司法試験・予備試験における放火罪の客体論点の典型判例 (古典判例として大審院判決に掲載、 courts.go.jp 未掲載)。