福岡高等裁判所

自転車取入れ失念事件

福岡高判 昭和30年4月25日 ・ 高刑集8巻3号418頁

裁判年月日
1955-04-25
事件番号
昭和30(う)95
出典
高刑集8巻3号418頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

写真材料店の店員が、自転車を店内へ取り入れるのを忘れ、店舗角から約1.55m離れた隣家前の公道上に残したところ、翌早朝に被告人が持ち去った事案。福岡高裁は、自転車はなお所有者の占有に属し、占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立するとして、控訴を棄却した。

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