最高裁判所第二小法廷

写真機置き忘れ事件

最判 昭和32年11月8日 ・ 刑集11巻12号3061頁

裁判年月日
1957-11-08
事件番号
昭和32(あ)2125
出典
刑集11巻12号3061頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

バス待ちの行列に並んでいた被害者が、身辺約30cmの場所に写真機を置いたまま移動し、約5分後、約19.58m離れた地点から戻ったところ、既に持ち去られていた事案。最高裁第二小法廷は、写真機はなお被害者の占有を離れておらず、窃盗罪が成立するとして、上告を棄却した。

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