最高裁判所大法廷
過失相殺と事理弁識能力
最大判 昭和39年6月24日 ・ 民集18巻5号854頁
昭39.6.24
- 裁判年月日
- 1964-06-24
- 出典
- 民集18巻5号854頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
過失相殺 (民法 722 条 2 項) における被害者の過失考慮要件のリーディング ケース。 生コンクリート運搬用自動車と子供用自転車二人乗りが交差点で衝突 し、 子供 A・B が死亡した事案。 過失相殺の問題は損害発生についての被害者 の不注意をいかに斟酌するかの問題であり、 不法行為責任追及とは性質を異に する、 と整理。 したがって被害者には 事理を弁識するに足る知能 が具 わっていれば足り、 行為の責任を弁識する知能 (= 責任能力、 民法 712 条の 概念) までは要しない、 と判示。 従来の責任能力必要説の判例を判例変更した 重要判例。 司法試験・予備試験で「過失相殺 + 被害者の能力要件 + 事理弁識 能力 vs 責任能力」 論点の典型判例。
関連条文
関連論点
- 過失相殺・損益相殺