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最高裁判所第一小法廷

投票秘密事件

最判 昭和25年11月9日 ・ 民集4巻11号523頁

15 条 4 項 + 当選効力手続における無効投票の投票先取調禁止

裁判年月日
1950-11-09
出典
民集4巻11号523頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

昭和 22 年 4 月 30 日に行われた宮城県牡鹿郡渡波町の町会議員選挙において、 選挙権のない者の投票 および 選挙権のある者の名で第三者が行った代理投票 が 10 票あり、 これらの無効投票が当選者の選定に影響したか否かが議員当選効力 訴訟で争われた事案。 原審 (仙台高裁) は、 秘密投票である以上、 無効投票で あったとしてもその投票先を明らかにすることは選挙の争訟手続上調査すべきもの でないとして、 無効投票が誰に対してなされたかを明らかにせず処理した。 これに 対し原告 (当選候補の対立候補) が「無効投票については投票秘密を侵害しないから 取り調べるべき」 と主張して上告。 最高裁第一小法廷は、 (1) 憲法 15 条 4 項 「すべて選挙における投票の秘密は、 これを侵してはならない」 は、 議員の当選の 効力を定める手続においても投票の秘密を保障する、 (2) たとえ 選挙権のない 者・代理投票による無効投票であっても、 当該投票が何人に対しなされたかを取り 調べることは投票の秘密を侵害する ものであって許されない、 (3) したがって原審 が無効投票の投票先を明らかにせず処理したことは適法、 と判示し上告棄却。 司法 試験・予備試験で「投票秘密 + 15 条 4 項 + 議員当選効力手続の限界」 論点の リーディングケース。 後の刑事手続における投票秘密判例 (何人が何人に投票したか の審理は許されない、 とする立場) にも継承されている。

関連条文

関連論点

  • 選挙制度

関連判例

この判例が登場する問題(2 件)

ソース