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最高裁判所第一小法廷

最一判 昭和28年12月14日

最一判 昭和28年12月14日 ・ 民集7巻12号1386頁

裁判年月日
1953-12-14
事件番号
昭和24(オ)58
出典
民集7巻12号1386頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

債務者が自ら権利を行使する訴えを提起している場合に、債権者がさらに債権者代位権に基づき 別訴を提起することの許否が争われた事案。最高裁は、債務者がすでに自ら権利を行使している 場合には、その行使の方法または結果の良いと否とにかかわらず、債権者は債権者代位権を行使 することはできないと判示した。

関連論点

  • 債権者代位

関連判例

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ソース