最高裁判所第三小法廷
最三判 昭和38年4月23日
最三判 昭和38年4月23日 ・ 民集17巻3号536頁
- 裁判年月日
- 1963-04-23
- 事件番号
- 昭和35(オ)955
- 出典
- 民集17巻3号536頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
借地上の建物の賃借人が、借地権者 (建物賃貸人) の有する借地法 10 条の建物買取請求権を 自己の賃借権を保全するために代位行使できるかが争われた事案。最高裁は、代位行使により 借地権者が得る利益は建物の代金債権にすぎず、これによって建物賃借人の賃借権が保全される 関係にないとして、建物賃借人による代位行使を認めなかった。
関連論点
- 債権者代位