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最高裁判所第三小法廷

最三判 昭和38年4月23日

最三判 昭和38年4月23日 ・ 民集17巻3号536頁

裁判年月日
1963-04-23
事件番号
昭和35(オ)955
出典
民集17巻3号536頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

借地上の建物の賃借人が、借地権者 (建物賃貸人) の有する借地法 10 条の建物買取請求権を 自己の賃借権を保全するために代位行使できるかが争われた事案。最高裁は、代位行使により 借地権者が得る利益は建物の代金債権にすぎず、これによって建物賃借人の賃借権が保全される 関係にないとして、建物賃借人による代位行使を認めなかった。

関連論点

  • 債権者代位

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ソース