最高裁判所第三小法廷
最三判 昭和40年9月21日
最三判 昭和40年9月21日 ・ 民集19巻6号1560頁
- 裁判年月日
- 1965-09-21
- 事件番号
- 昭和39(オ)985
- 出典
- 民集19巻6号1560頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
不動産の所有権が甲乙丙と順次移転したが、登記名義が依然として甲のままである場合に、丙が 甲に対し直接自己への所有権移転登記を請求した事案。最高裁は、丙が甲に対し直接自己に移転 登記を請求することは、甲および乙の同意がない限り許されないと判示し、中間省略登記請求の 許否について中間者の同意を要件とした。
関連論点
- 債権者代位