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最高裁判所第三小法廷

最三判 昭和40年9月21日

最三判 昭和40年9月21日 ・ 民集19巻6号1560頁

裁判年月日
1965-09-21
事件番号
昭和39(オ)985
出典
民集19巻6号1560頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

不動産の所有権が甲乙丙と順次移転したが、登記名義が依然として甲のままである場合に、丙が 甲に対し直接自己への所有権移転登記を請求した事案。最高裁は、丙が甲に対し直接自己に移転 登記を請求することは、甲および乙の同意がない限り許されないと判示し、中間省略登記請求の 許否について中間者の同意を要件とした。

関連論点

  • 債権者代位

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ソース