最高裁判所大法廷

抵当権者による代位妨害排除請求

最大判 平成11年11月24日 ・ 民集53巻8号1899頁

建物明渡請求事件

裁判年月日
1999-11-24
事件番号
平成8(オ)1697
出典
民集53巻8号1899頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

第三者が抵当不動産を不法に占有し、その占有により競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態がある場合に、抵当権者が当該不法占有者に対して妨害排除請求権を行使できるかが争われた事案。最高裁大法廷は、このような状態があるときは、抵当権者は、民法423条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができると判示した (原審 (東京高裁) を破棄し、差し戻し)。抵当権に基づく妨害排除の可否について異なる判断を示していた平成3年3月22日判決の先例を変更したリーディングケースとされる。

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