最高裁判所
最高裁判所 昭和43年9月26日
最高裁判所 昭和43年9月26日 ・ 民集22巻9号2002頁
- 裁判年月日
- 1968-09-26
- 出典
- 民集22巻9号2002頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
金銭債権の債権者が、 債務者の他の債権者に対する債務について消滅時効を援用しうる地位に あるのにこれを援用しないため、 その債務者の資力が自己の債権の弁済に十分でない場合に、 債権者が民法 423 条 1 項本文に基づき、 自己の債権を保全するのに必要な限度で、 債務者に 代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができるかが争われた事案。 最高裁 は、 債権者は自己の債権を保全するのに必要な限度で、 債務者に代位して、 他の債権者に対する 債務の消滅時効を援用することができると判示した。
関連条文
関連論点
- 債権者代位