最高裁判所第一小法廷
名誉侵害慰藉料請求権代位行使事件
最判 昭和58年10月6日 ・ 民集37巻8号1041頁
- 裁判年月日
- 1983-10-06
- 事件番号
- 昭和54(オ)719
- 出典
- 民集37巻8号1041頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
名誉侵害を理由とする慰藉料請求権について、(i) 具体的な金額の請求権が当事者間において客観的に確定するまでは行使上の一身専属性を有し、債権者代位権 (民法423条) の目的とすることができないが、(ii) 当事者間において具体的な金額の請求権が合意または債務名義の成立等によって客観的に確定したとき、あるいは被害者が死亡したときは、その一身専属性を失い、債権者代位の目的とすることができるとした最高裁判決。民法423条ただし書にいう「債務者の一身に専属する権利」の解釈について判断を示した判例であり、慰藉料請求権の代位行使可能性を巡る代表判例として位置づけられる。