最高裁判所第一小法廷

私文書偽造・同行使・詐欺の牽連犯

最判 昭和42年6月8日 ・ 集刑163号495頁

裁判年月日
1967-06-08
出典
集刑163号495頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

他人名義の私文書を偽造し (私文書偽造)、 これを行使して (偽造私文書行使) 財物を詐取した (詐欺) 事案。 最高裁第一小法廷は職権により、 被告人の私文書偽造の罪・同行使の罪と詐欺の罪とは、 順次に手段結果の関係にあって、 刑法 54 条 1 項後段により一罪として処断すべき場合であると判示した (第一審が偽造・行使のみを牽連犯とし詐欺を併合罪としたのは法令適用の誤りだが、 破棄を要するほどではないとして上告棄却)。 私文書偽造→偽造私文書行使→詐欺の順次牽連犯の罪数処理に正面から対応するリーディングケース。

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