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最高裁判所第一小法廷

被相続人の占有の相続人による承継

最判 昭和44年10月30日 ・ 民集23巻10号1881頁

裁判年月日
1969-10-30
事件番号
昭和44(オ)265
出典
民集23巻10号1881頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被相続人が土地を占有していたところ、被相続人の死亡により相続が開始した 場合に、被相続人の当該土地に対する占有が相続人に承継されるかが争われた 事案。最高裁は、特別の事情のない限り、被相続人の土地に対する占有は 相続人によって相続されると判示した (占有は身分的なものではなく財産的な ものとして相続の対象となる)。

関連論点

  • 占有権
  • 相続

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ソース