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最高裁判所第一小法廷

源泉徴収所得税の納税の告知の処分性

最判 昭和45年12月24日 ・ 民集24巻13号2243頁

裁判年月日
1970-12-24
事件番号
昭和43(オ)258
出典
民集24巻13号2243頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

源泉徴収による所得税について税務署長がした納税の告知 (国税通則法36条1項) の処分性が争われた 事案。最高裁第一小法廷は、源泉徴収による所得税はその納付すべき税額が法令の定めるところにより 自動的に確定するものであるから、納税の告知は税額を確定する効力を有するものではないが、法令の 規定によって確定している税額がいくらであるかについての徴収機関 (税務署長) の意見が初めて公に されるものであり、支払者がこれと意見を異にするときは当該税額による所得税の徴収を防止するため 当該納税の告知を抗告訴訟によって争うことができるから、国税通則法36条1項の納税の告知は抗告訴訟の 対象となる行政処分に当たると判断した。

関連論点

  • 処分性

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ソース