最高裁判所第一小法廷

交通反則金納付通告事件

最判 昭和57年7月15日 ・ 民集36巻6号1169頁

裁判年月日
1982-07-15
事件番号
昭和55(行ツ)137
出典
民集36巻6号1169頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

道路交通法に基づく警察本部長による交通反則金の納付の通告の処分性が争われた事案。最高裁は、反則金の 納付の通告を受けた者が任意に反則金を納付しない場合には、当該通告に係る事件について公訴が提起され、 その刑事手続において反則行為の不成立等を主張して争うことができるのであるから、反則金の納付の通告の 適否はもっぱら当該刑事手続において審判されるべきものであり、これを行政事件訴訟の対象として取消しを 求めることは法の予定しないところであって、当該通告の取消しを求める訴えは不適法であると判示した。

関連論点

  • 処分性

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