最高裁判所大法廷
供託金取戻請求却下処分取消請求事件
最大判 昭和45年7月15日 ・ 民集24巻7号771頁
- 裁判年月日
- 1970-07-15
- 事件番号
- 昭和40(行ツ)100
- 出典
- 民集24巻7号771頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
弁済供託における供託物取戻しの請求を、供託官が理由がないと認めて却下した行為の処分性が争われた 事案。最高裁大法廷は、弁済供託は民法上の寄託契約の性質を有するものではあるが、供託官が供託物取戻しの 請求を理由がないと認めて却下する行為は、供託官が国の機関として優越的地位に基づき、一方的に公権力の 行使として行うものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると判示した。
関連論点
- 処分性