最高裁判所大法廷

供託金取戻請求却下処分取消請求事件

最大判 昭和45年7月15日 ・ 民集24巻7号771頁

裁判年月日
1970-07-15
事件番号
昭和40(行ツ)100
出典
民集24巻7号771頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

弁済供託における供託物取戻しの請求を、供託官が理由がないと認めて却下した行為の処分性が争われた 事案。最高裁大法廷は、弁済供託は民法上の寄託契約の性質を有するものではあるが、供託官が供託物取戻しの 請求を理由がないと認めて却下する行為は、供託官が国の機関として優越的地位に基づき、一方的に公権力の 行使として行うものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると判示した。

関連論点

  • 処分性

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