最高裁判所第一小法廷

別罪の証拠に利用する目的による差押えの禁止

最判 昭和51年11月18日 ・ 集刑202号379頁

暴力団賭博メモ差押え事件

裁判年月日
1976-11-18
事件番号
昭和49(あ)1260
出典
集刑202号379頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

恐喝被疑事件の捜索差押許可状には「暴力団を標章する状、バツチ、メモ等」が差押目的物として記載されており、これに基づき暴力団員らによる常習的な賭博場開帳の模様を記録したメモを差し押えた事案。最高裁は、令状に明示されていない物の差押えだけでなく、捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で令状記載物を差し押えることも禁止されるとの規範を示した上で、本件メモは同時に恐喝被疑事件の証拠にもなりうるものであり専ら別罪 (賭博) の証拠に利用する目的で差し押えたとみるべき証跡はないとして、差押えを適法と判断し原判決を破棄自判した。

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