最高裁判所第二小法廷

ゴミ集積所領置事件

最決 平成20年4月15日 ・ 刑集62巻5号1398頁

裁判年月日
2008-04-15
事件番号
平成19(あ)839
出典
刑集62巻5号1398頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

強盗殺人事件の犯人特定のため、被告人夫妻が自宅付近の公道上のゴミ集積所に排出したゴミ袋 (ダウンベスト・腕時計等在中) を警察官が回収・領置した捜査手続の適法性が争われた事案。最高裁は、排出者はゴミの占有を放棄しており、そのまま収集されて他人にその内容を見られることはないという期待があるとしても、捜査の必要がある場合には刑訴法221条により遺留物として領置できるとした (併せて公道上等での被告人の容ぼう等のビデオ撮影の適法性も肯定した)。

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関連論点

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