最高裁判所第一小法廷

茨城石炭商事事件

最判 昭和51年7月8日 ・ 民集30巻7号689頁

裁判年月日
1976-07-08
事件番号
昭和49(オ)1073
出典
民集30巻7号689頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被った事案。最高裁は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、使用者は被用者に対し損害賠償又は求償の請求をなしうるとの一般規範を示した上で、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入していなかったこと、事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであること、被用者の勤務成績は普通以上であること等を総合し、使用者は右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し賠償及び求償を請求しうるにすぎないとした。

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