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最高裁判所第二小法廷

被用者から使用者への逆求償

最判 令和2年2月28日 ・ 民集74巻2号106頁

令2.2.28

裁判年月日
2020-02-28
事件番号
平成30年(受)第1429号
出典
民集74巻2号106頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

使用者責任 (民法 715 条) における被用者の使用者への「逆求償」 の可否に関する リーディングケース。 貨物運送業を営む使用者 (大手運送会社) のトラック運転手で ある被用者が業務執行中に交通死亡事故を起こし、 被用者が被害者の相続人に対する 損害賠償金 (1300 万円余) を自ら支払つた事案。 被用者は使用者に対して、 715 条 3 項 の趣旨類推によりこの賠償金の求償 (= 逆求償) を求めた (反訴)。 最高裁第二小法廷は、 使用者責任は使用者が被用者の活動による利益享受と事業範囲拡張による危険増大に着目 した報償責任・危険責任に基礎を置くものであり、 「損害の公平な分担という見地」 から、 使用者は被害者との関係だけでなく被用者との内部関係においても損害の全部又は一部を 負担すべき場合があると整理。 被用者が損害を賠償した場合、 「使用者の事業の性格、 規模、 施設の状況、 被用者の業務の内容、 労働条件、 勤務態度、 加害行為の態様、 加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、 損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、 使用者に対して求償 することができる」 と判示した。 従前の最判昭51.7.8 (順求償の信義則上の制限) の 考慮事情をそのまま逆求償にも援用する形。 司法試験・予備試験で「使用者責任 + 逆求償可否」 論点の必修判例。

関連条文

関連論点

  • 使用者責任

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ソース