最高裁判所第三小法廷

鮨店出前運転手暴行事件

最三判 昭和46年6月22日 ・ 民集25巻4号566頁

裁判年月日
1971-06-22
事件番号
昭和44(オ)743
出典
民集25巻4号566頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

鮨加工販売業 F 支店の店員 D・E が会社所有の軽四輪自動車で出前・鮨容器回収業務に向かう途中、 他車と接触しそうになり口論から暴行を加え負傷させた事案。 最高裁第三小法廷は、 当該暴行が「事業の執行行為を契機とし、 これと密接な関連を有すると認められる行為」 に該当するとして民法 715 条 1 項の使用者責任の成立を認めた。 S44.11.18 (水道管敷設工事被用者暴行事件) を継承し、 事実的不法行為類型 (暴行類型) における事業執行性 = 密接関連性基準を再確認したリーディング判例の 1 つ。

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