最高裁判所第二小法廷

烏丸通タクシー自家用車接触事件

最二判 昭和63年7月1日 ・ 民集42巻6号451頁

裁判年月日
1988-07-01
事件番号
昭和60(オ)1145
出典
民集42巻6号451頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

タクシーと自家用車が接触し被害者が負傷した事案で、 タクシー会社 (= 使用者) とタクシー運転手 (= 被用者) の共同不法行為責任の構成と、 第三者 (= 自家用車運転者) との求償関係が争われた。 最高裁第二小法廷は、 被用者と第三者の共同不法行為で他人に損害を加えた場合に第三者が自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、 被用者の負担部分について使用者に求償できるとした。 不真正連帯債務における求償の要件として「自己の負担部分を超える弁済」 を要求した平成 29 年改正前のリーディング判例。

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ソース