最高裁判所第二小法廷
失火責任法と使用者責任
最判 昭和42年6月30日 ・ 民集21巻6号1526頁
昭42.6.30
- 裁判年月日
- 1967-06-30
- 事件番号
- 昭和42年(オ)第281号
- 出典
- 民集21巻6号1526頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
失火責任法 (明治 32 年法律第 40 号) と民法 715 条 (使用者責任) の関係に関する リーディングケース。 失火者の被用者に重大な過失があった場合に、 使用者の責任成立 要件として、 使用者自身の選任監督上の重過失まで要するか (「重過失重過失説」)、 使用者の通常の過失で足りるか (「軽過失説」) が争われた。 最高裁第二小法廷は、 失火責任法は失火者本人の責任条件 (重過失要件) を規定したものであつて、 使用者の 帰責条件を規定したものではない、 と整理した上で、 失火者である被用者に重大な過失 があり、 これを使用する者に選任監督について不注意 (= 軽過失) があれば、 使用者は 民法 715 条により賠償責任を負うと判示。 「使用者の選任監督について重大な過失ある 場合にのみ責任を負う」 とする上告人の主張を退けた (大正 2 年 2 月 5 日大審院判決 民録 19 輯 57 頁を参照判例として引用)。 但書の構造としては、 使用者が「選任監督 について相当の注意をした」 ことを立証 (民法 715 条 1 項但書) すれば責任を免れる。 司法試験・予備試験で「失火責任法 × 使用者責任」 論点の典型判例。
関連条文
関連論点
- 使用者責任