最高裁判所第三小法廷
水道管敷設工事被用者暴行事件
最三判 昭和44年11月18日 ・ 民集23巻11号2079頁
- 裁判年月日
- 1969-11-18
- 事件番号
- 昭和44(オ)580
- 出典
- 民集23巻11号2079頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
水道管敷設工事現場で、被用者 A が作業用鋸の受け渡しをめぐって被用者 B と口論の末に暴行を加え傷害を負わせた事案。最高裁第三小法廷は、当該暴行が「事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有すると認められる行為」に該当するとして使用者責任 (民法 715 条) の成立を認めた。事実的不法行為類型 (= 取引的不法行為の外形標準説とは別系統) における事業執行性の判断基準を示したリーディング判例として位置づけられる。