最高裁判所第一小法廷
杉山事件
最判 昭和53年7月10日 ・ 民集32巻5号820頁
接見の申出に対し捜査機関がとるべき措置
- 裁判年月日
- 1978-07-10
- 事件番号
- 昭和49(オ)1088
- 出典
- 民集32巻5号820頁
事案の概要
弁護人が被疑者との接見を申し出たのに対し、 取調べ中であることを理由に警察官がこれを拒んだことが国家賠償法 1 条 1 項の違法な行為にあたるかが争われた事案。最高裁第一小法廷は、 原判決を破棄して差し戻した。
最高裁判所第一小法廷
最判 昭和53年7月10日 ・ 民集32巻5号820頁
接見の申出に対し捜査機関がとるべき措置
弁護人が被疑者との接見を申し出たのに対し、 取調べ中であることを理由に警察官がこれを拒んだことが国家賠償法 1 条 1 項の違法な行為にあたるかが争われた事案。最高裁第一小法廷は、 原判決を破棄して差し戻した。