最高裁判所
賃借人の共同相続人への解除意思表示と解除権の不可分性
最判 昭和36年12月22日 ・ 民集15巻12号2893頁
昭36.12.22
- 裁判年月日
- 1961-12-22
- 出典
- 民集15巻12号2893頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
民法 544 条 1 項 (解除権の不可分性) を共同相続賃借権事案に適用したリーディング ケース。 賃借人が死亡し、 相続人として妻および子があった場合に、 賃貸人が 子のみ に対する賃貸借解除の意思表示 をした事案。 最高裁は、 特段の事情の認められない かぎり、 子のみに対する賃貸借解除の意思表示を有効ということはできない、 と判示。 すなわち、 賃借権を共同相続した場合の賃借人側は民法 544 条 1 項にいう「当事者の 一方が数人ある場合」 に該当し、 賃貸人は相続人全員に対して解除の意思表示をしなけ ればならないとした。 司法試験 (短答式・論文式) で「解除権の不可分性 + 共同相続 賃借権」 論点の必修判例。 参照条文: 民法 544 条。
関連条文
関連論点
- 契約解除
- 賃貸借