最高裁判所
売買契約取消後の原状回復義務と 533 条類推適用
最判 昭和47年9月7日 ・ 民集26巻7号
- 裁判年月日
- 1972-09-07
- 出典
- 民集26巻7号
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
売買契約が詐欺を理由に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務 (買主の 目的物返還義務 + 売主の代金返還義務) について、最高裁は、両義務は対価的牽連関係に 立つことから民法 533 条 (同時履行の抗弁) を類推適用して同時履行の関係にあると判示 した。「双務契約上の対立給付」 そのものではないが、当事者間の公平を図る観点から 類推適用されるという法理を確立した代表判例。後の判例 (取消・無効・解除等による 各種原状回復義務に 533 条類推適用) のリーディングケースとして位置づけられ、本判決 の射程は改正民法下でも維持される。
関連条文
関連論点
- 同時履行の抗弁
- 契約解除