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最高裁判所第二小法廷

辺野古公有水面埋立承認事件

最判 平成28年12月20日 ・ 民集70巻9号2281頁

4条1項各号の審査の枠組み

裁判年月日
2016-12-20
事件番号
平成28(行ヒ)394
出典
民集70巻9号2281頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公有水面埋立法4条1項の免許 (承認) 要件に適合するとした都道府県知事の判断の適否に関する 裁判所の審査の枠組みが争われた事案 (辺野古公有水面埋立承認をめぐる訴訟)。最高裁は、 同項2号 (其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト) に適合するとした 知事の判断の適否についての審査は、専門技術的な知見に基づいてされた当該知事の判断に 不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであるとした。他方、同項1号 (国土利用上 適正且合理的ナルコト) に適合するとした判断については、その総合的な考慮に基づく判断が 重要な事実の基礎を欠き又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものでない限り違法とはいえない として、両号で審査の枠組みを区別した。

関連論点

  • 行政裁量

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ソース