最高裁判所第三小法廷
水俣病認定
最判 平成25年4月16日 ・ 民集67巻4号1115頁
溝口訴訟、 認定の羈束行為性と裁判所の個別具体的判断
- 裁判年月日
- 2013-04-16
- 事件番号
- 平成24(行ヒ)245
- 出典
- 民集67巻4号1115頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
公害健康被害の補償等に関する法律 (公健法) に基づく水俣病認定の申請を棄却する処分の適否が争われた 事案 (溝口訴訟)。最高裁は、水俣病の認定は、水俣病にり患しているという客観的事実を確認する行為で あって、処分行政庁の裁量に委ねられるべき性質のものではないとした上で、認定申請棄却処分の取消訴訟に おける裁判所の審理及び判断は、経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に 検討し、個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として、申請者が 水俣病にり患しているか否かを個別具体的に判断すべきものであると判示した。
関連論点
- 行政裁量