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最高裁判所第三小法廷

収用補償金増額事件

最判 平成9年1月28日 ・ 民集51巻1号147頁

収用委員会の補償額決定と裁量

裁判年月日
1997-01-28
事件番号
平成5(行ツ)11
出典
民集51巻1号147頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地収用法に基づく収用委員会の権利取得裁決における損失補償 (補償金額) の決定について、 収用委員会に補償の範囲及び額の決定に関する裁量が認められるか、それとも正当な補償額は 客観的に定まり裁判所が全面的に審査できるかが争われた事案 (収用補償金増額訴訟)。最高裁は、 土地収用法における損失補償は完全な補償を要し、補償金額は収用委員会の裁量によって定まる ものではなく客観的に定まるものであって、裁判所は収用委員会の認定した補償額に拘束されず 裁決時点における正当な補償額を自ら認定して裁決の適否を判断すべきであるとした。

関連論点

  • 行政裁量

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ソース