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最高裁判所第三小法廷

呉市立中学校事件

最判 平成18年2月7日 ・ 民集60巻2号401頁

公立学校施設の目的外使用許可と判断過程審査

裁判年月日
2006-02-07
事件番号
平成15(受)2001
出典
民集60巻2号401頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

市立中学校の学校施設を教職員組合が教育研究集会の会場として使用することの許可申請に対し、 学校施設の管理者がした不許可処分の適否が争われた事案 (呉市立中学校事件)。最高裁は、公立学校 施設の目的外使用を許可するか否かは原則として管理者の裁量に委ねられるとした上で、その裁量権の 行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、諸般の事情を総合考慮してされた管理者の判断に ついて、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が重要な事実の 基礎を欠くか又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って裁量権の逸脱濫用として 違法となるとする判断過程審査の枠組みを示し、本件不許可処分を違法と判断した。

関連論点

  • 行政裁量

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ソース