最高裁判所第一小法廷

木屋平村指名競争入札事件

最判 平成18年10月26日 ・ 集民221号627頁

裁判年月日
2006-10-26
事件番号
平成17(受)2087
出典
集民221号627頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

地方公共団体が発注する公共工事の指名競争入札において、従来参加していた業者を村外業者として 指名から回避した運用の適否が争われた国家賠償請求事件。最高裁は、地方公共団体が指名競争入札に参加させ る者を指名するに当たり、工事現場等への距離が近く現場に関する知識等を有することから契約の確実な履行が 期待できることや、地元経済の活性化に寄与することなどを考慮して地元企業を優先する指名を行うこと自体には 合理性を肯定し得るとしつつ、村内業者では対応できない工事についてまで常に村外業者を一切排除する運用や、 業者の実績等を考慮せずに一方的に排除した取扱いには合理性を欠く面があるとして、原審の判断を見直した。

関連論点

  • 行政裁量

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