最高裁判所第二小法廷
職名附記受取人と裏書連続事件
最判 昭和30年9月30日 ・ 民集9巻10号1513頁
- 裁判年月日
- 1955-09-30
- 事件番号
- 昭和28(オ)300
- 出典
- 民集9巻10号1513頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
約束手形の受取人欄に「A会社支店長B」のように会社名・肩書・個人名が併記されている場合に、第一裏書人が個人名(B)のみで裏書したときの裏書連続の有無が争点となった事案。最高裁は、職名を附記して表示された受取人が個人名義で裏書したときであっても、特段の事由がない限り裏書の連続を欠くものとはいえないとした。