最高裁判所第二小法廷

過去の扶養料求償事件

最判 昭和42年2月17日 ・ 民集21巻1号133頁

裁判年月日
1967-02-17
出典
民集21巻1号133頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

扶養義務者の一人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に、 その者が過去の扶養料を他の扶養義務者に求償する事案。 過去の扶養料の分担・求償についても、 各自の分担額は当事者間の協議が整わない限り、 通常裁判所が判決手続で判定すべきものではなく、 家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべきであると判示した (民法878条879条の射程)。

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