最高裁判所第三小法廷

自動車金融事件

最決 平成元年7月7日 ・ 刑集43巻7号607頁

裁判年月日
1989-07-07
事件番号
昭和59(あ)1168
出典
刑集43巻7号607頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自動車金融の貸主が、借主の保管場所から承諾なく自動車を引き揚げた事案。最高裁第三小法廷は、仮に貸主に所有権があっても窃盗罪が成立するとして、上告を棄却した。

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