最高裁判所第三小法廷
ゴルフ場ロストボール事件
最決 昭和62年4月10日 ・ 刑集41巻3号221頁
- 裁判年月日
- 1987-04-10
- 事件番号
- 昭和61(あ)1514
- 出典
- 刑集41巻3号221頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
ゴルファーが人工池に打ち込み、ゴルフ場側が回収・再利用を予定していたロストボールを、被告人らが池底から持ち去った事案。最高裁第三小法廷は、ボールはゴルフ場側の所有・占有に属し、窃盗罪の客体になるとして、上告を棄却した。