最高裁判所第三小法廷

詐欺罪と窃盗罪の罪数

最三決 平成14年2月8日 ・ 刑集第56巻2号71頁

キャッシュカード詐取 + ATM 引出しは併合罪

裁判年月日
2002-02-08
事件番号
平成13(あ)1341
出典
刑集第56巻2号71頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

欺罔行為によりキャッシュカード (ローンカード) を交付させ、 これを用いて銀行の現金自動預払機 (ATM) から現金を引き出した事案。 登録済の二次資料は本決定を、この類型について 詐欺罪と窃盗罪が併合罪となる 例として引く (加藤ゼミナール「刑法 罪数処理マニュアル」、 基本刑法各論 p238 を参照)。 司法試験対策で罪数論 (牽連犯と併合罪の区別) の典型判例として扱われる。 逐語 (判示) を保持していないため、 本決定が何を判示したかを本 summary から引用してはならない (= docs/drafting-rules/precedent-evidence-tier.md)。

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