最高裁判所第三小法廷
詐欺罪と窃盗罪の罪数
最三決 平成14年2月8日 ・ 刑集第56巻2号71頁
キャッシュカード詐取 + ATM 引出しは併合罪
- 裁判年月日
- 2002-02-08
- 事件番号
- 平成13(あ)1341
- 出典
- 刑集第56巻2号71頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
欺罔行為によりキャッシュカード (ローンカード) を交付させ、 これを用いて銀行の現金自動預払機 (ATM) から現金を引き出した事案。 登録済の二次資料は本決定を、この類型について 詐欺罪と窃盗罪が併合罪となる 例として引く (加藤ゼミナール「刑法 罪数処理マニュアル」、 基本刑法各論 p238 を参照)。 司法試験対策で罪数論 (牽連犯と併合罪の区別) の典型判例として扱われる。 逐語 (判示) を保持していないため、 本決定が何を判示したかを本 summary から引用してはならない (= docs/drafting-rules/precedent-evidence-tier.md)。