最高裁判所第三小法廷

権利行使者の指定通知を欠く共同相続人の株主総会決議不存在確認の原告適格

最判 平成2年12月4日 ・ 民集44巻9号1165頁

裁判年月日
1990-12-04
事件番号
平成1(オ)573
出典
民集44巻9号1165頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株式を共同相続により準共有するに至った共同相続人が、 権利行使者の指定 (旧商法203条2項 = 現会社法106条本文) 及び会社への通知を経ずに、 単独で株主総会決議不存在確認の訴えを提起できるかが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 権利行使者の指定通知を欠く共同相続人は、 特段の事情がない限り、株主総会決議不存在確認の訴えにつき原告適格を有しないと判示した (判旨一)。他方で、 準共有株式が発行済株式の全部に相当し、 共同相続人の一人を取締役に選任する旨の株主総会決議がされたとしてその旨登記されているときは、他の共同相続人は当該決議不存在確認の訴えにつき原告適格を有する (= 特段の事情がある場合の例外肯定、 判旨二) と判示した。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連条文

関連論点

関連判例

ソース