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最高裁判所第二小法廷

最判 昭和51年12月24日

最判 昭和51年12月24日 ・ 民集30巻11号1076頁

裁判年月日
1976-12-24
事件番号
昭和48(オ)794
出典
民集30巻11号1076頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株式会社の株主総会決議の取消しを求める訴訟に関し、 最高裁第二小法廷が複数の 論点を判示した事案。 (1) 議決権を行使する代理人の資格を株主に限定する旨の定款の 定めがある場合であっても、 株主である地方公共団体・株式会社が、 その職員又は 従業員 (株主でない者) に議決権を代理行使させることは当該定款に反しないとした (代理人資格制限の趣旨は株主総会が株主以外の第三者に攪乱されるのを防止する点に あり、 上司の命令に服する職員・従業員による代理行使ではその弊害が生じないため)。 (2) 株主総会決議取消しの訴えにおいて、 商法 248 条 1 項 (現会社法 831 条 1 項) の 出訴期間を経過した後に新たな取消事由を追加主張することは許されないとした (出訴期間制限の趣旨は決議の効力の早期確定にあるため)。

関連条文

関連論点

  • 株主総会

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ソース