最高裁判所第三小法廷

放火罪焼損

最判 昭和23年11月2日 ・ 刑集2巻12号1443頁

裁判年月日
1948-11-02
事件番号
昭和23(れ)707
出典
刑集2巻12号1443頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

内壁紙に放火し、火が天井に燃え移って天井板を焼損した事案。最高裁は、火が放火の媒介物を離れて目的物 (家屋) が独立して燃焼を継続する状態に達すれば放火罪は既遂となるとし、本件で火勢が媒介物を離れ家屋が独立燃焼する程度に達した時点で焼損 (既遂) を認めた。放火罪の既遂時期について独立燃焼説を採り、目的物の効用喪失を要しないとした戦後最高裁のリーディングケース。

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