最高裁判所第三小法廷

賍物故買・未必の故意事件

最判 昭和23年3月16日 ・ 刑集2巻3号227頁

裁判年月日
1948-03-16
事件番号
昭和22(れ)238
出典
刑集2巻3号227頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

賍物故買罪 (現在の刑法 256 条 2 項 盗品等有償譲受罪に相当) の故意の範囲が問題となった事案。最高裁は、賍物故買罪は賍物であることを知りながらこれを買い受けることによって成立するが、その故意の成立には必ずしも買い受ける物が賍物であることを確定的に知っていることを必要とせず、賍物であるかも知れないと思いながら、なお敢えてこれを買い受ける意思 (いわゆる未必の故意) があれば足りると判示した。

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