最高裁判所第三小法廷

公務員個人責任否定事件

最判 昭和30年4月19日 ・ 民集9巻5号534頁

裁判年月日
1955-04-19
事件番号
昭和28(オ)625
出典
民集9巻5号534頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合における、 当該公務員個人の被害者に対する賠償責任の有無が争われた事案。最高裁は、公務員が行政機関としての 地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではないとし、この 場合の損害については国又は公共団体が国家賠償法1条1項により賠償の責任を負うのであって、当該公務員は 被害者に対し直接にはその責任を負わないと判示した。

関連条文

関連論点

  • 国家賠償法1条責任

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