最高裁判所第三小法廷
公務員個人責任否定事件
最判 昭和30年4月19日 ・ 民集9巻5号534頁
- 裁判年月日
- 1955-04-19
- 事件番号
- 昭和28(オ)625
- 出典
- 民集9巻5号534頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合における、 当該公務員個人の被害者に対する賠償責任の有無が争われた事案。最高裁は、公務員が行政機関としての 地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではないとし、この 場合の損害については国又は公共団体が国家賠償法1条1項により賠償の責任を負うのであって、当該公務員は 被害者に対し直接にはその責任を負わないと判示した。
関連条文
関連論点
- 国家賠償法1条責任