最高裁判所第三小法廷

裏書連続を欠く手形と実質的権利証明事件

最判 昭和31年2月7日 ・ 民集第10巻2号27頁

裁判年月日
1956-02-07
事件番号
昭和29(オ)86
出典
民集第10巻2号27頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

約束手形の裏書に不連続 (欠缺) がある場合の手形上の権利行使が争われた事案。最高裁は、裏書の連続を欠くため形式的資格を有しない所持人であっても、実質的権利移転の事実を証明すれば手形上の権利を行使できるとした。また、隠れた取立委任裏書がされた場合にも、手形上の権利は裏書人から被裏書人に移転すると判示した。

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