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最高裁判所第三小法廷

原因債権の請求と手形・小切手返還の引換給付

最判 昭和33年6月3日 ・ 民集12巻9号1287頁

裁判年月日
1958-06-03
事件番号
昭和29(オ)758
出典
民集12巻9号1287頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

原因債権 (貸金) の履行請求に対し、 債務者が弁済のために授受された小切手の 返還を求めた事案。 最高裁は、 原因債権の履行は当該小切手の返還と引換えに すべきものとし、 引換給付を命じた。 弁済のために手形・小切手が授受された 場合に、 債務者が二重払の危険を避けるため原因債権の請求に対して証券の 返還との引換給付を主張できることを示した判例として扱われる。

関連論点

  • 手形・小切手

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ソース