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最高裁判所第三小法廷

急迫の意義・予期事件

最判 昭和46年11月16日 ・ 刑集25巻8号996頁

裁判年月日
1971-11-16
事件番号
昭和45(あ)2563
出典
刑集25巻8号996頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

最高裁は、刑法 36 条にいう 「急迫」 とは、法益の侵害が現に存在しているか、 または間近に押し迫っていることを意味し、侵害があらかじめ予期されていたものであ るとしても、そのことから直ちに急迫性を失うものと解すべきではない、と判示した。 また、防衛行為は防衛の意思をもってなされることを要するが、相手の加害行為に対し 憤激または逆上して反撃を加えたからといって、ただちに防衛の意思を欠くものと解す べきではない、とも判示。「急迫」 概念の積極的定義と予期可能性論・防衛意思論の 起点となる重要判例。

関連条文

関連論点

  • 正当防衛

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ソース