最高裁判所第三小法廷
急迫の意義・予期事件
最判 昭和46年11月16日 ・ 刑集25巻8号996頁
- 裁判年月日
- 1971-11-16
- 事件番号
- 昭和45(あ)2563
- 出典
- 刑集25巻8号996頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
最高裁は、刑法 36 条にいう 「急迫」 とは、法益の侵害が現に存在しているか、 または間近に押し迫っていることを意味し、侵害があらかじめ予期されていたものであ るとしても、そのことから直ちに急迫性を失うものと解すべきではない、と判示した。 また、防衛行為は防衛の意思をもってなされることを要するが、相手の加害行為に対し 憤激または逆上して反撃を加えたからといって、ただちに防衛の意思を欠くものと解す べきではない、とも判示。「急迫」 概念の積極的定義と予期可能性論・防衛意思論の 起点となる重要判例。
関連条文
関連論点
- 正当防衛