最高裁判所第三小法廷

急迫の意義・予期事件

最判 昭和46年11月16日 ・ 刑集25巻8号996頁

裁判年月日
1971-11-16
事件番号
昭和45(あ)2563
出典
刑集25巻8号996頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

最高裁は、刑法 36 条にいう 「急迫」 とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫っていることを意味し、侵害があらかじめ予期されていたものであるとしても、そのことから直ちに急迫性を失うものと解すべきではない、と判示した。また、防衛行為は防衛の意思をもってなされることを要するが、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといって、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない、とも判示。「急迫」 概念の積極的定義と予期可能性論・防衛意思論の起点となる重要判例。

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