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最高裁判所第三小法廷

神戸税関事件

最判 昭和52年12月20日 ・ 民集31巻7号1101頁

懲戒処分の裁量と社会観念審査

裁判年月日
1977-12-20
事件番号
昭和47(行ツ)52
出典
民集31巻7号1101頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

神戸税関の職員が争議行為等を理由に懲戒免職処分を受けた事案 (神戸税関事件)。最高裁は、公務員に 対する懲戒処分について、懲戒権者にいかなる処分を選択すべきかの裁量が認められるとした上で、裁判所が 当該処分の適否を審査するに当たっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったか どうか又はいかなる処分が相当であったかを判断してその結果と実際の処分とを比較するのではなく、 懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を付与した目的を逸脱し、 これを濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきであると判示した (社会観念審査)。

関連論点

  • 行政裁量

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ソース