〔第22問〕(配点:2)
相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.22])
ア.不法行為によって傷害を受けた被害者Aは、加害者Bに対する損害賠償債権を自働債権とし、BがAに対して有する貸金債権を受働債権とする相殺をすることができない。
イ.弁済期が到来していない債権の債務者は、その債権を受働債権とする相殺をすることができない。
ウ.返還時期の定めのない金銭消費貸借契約の貸主は、返還の催告をしてから相当期間が経過した後でなければ、その貸金債権を自働債権とする相殺をすることができない。
エ.AがBに対して甲債権を有し、CがAに対して消滅時効が完成したがその援用がされていない乙債権を有している。この場合において、BがCから乙債権を譲り受け、その後Aが消滅時効を援用したときは、Bは、乙債権を自動債権とする相殺をすることができない。
オ.差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前から有していた差押債務者に対する債権を自働債権とする相殺をもって差押債権者に対抗することができる。